ドローン操縦士になるには?求められることや向いている人の特徴などを具体的に解説
ドローンの普及に伴って、ドローン操縦士になりたいという人が増えています。ドローン操縦士になるにはどのようなスキルや資格が必要なのでしょうか?この記事では、必要なスキルや持っていると役立つ資格や知識、向いている人の性格的特徴について紹介していきます。
ドローン操縦士になるには何が必要?
ドローン操縦士になるには技術はもちろん、法律知識も必要
ドローンが産業用の商用として世に出てきたのは、2010年にフランスのParrot社で開発・販売された「AR.Drone」が最初です。当時では革新的だった「iPhoneやiPadにダウンロードしたアプリから操縦する機能」は、現在では多くのドローンにも同じ機能が搭載されています。
日本でも産業用ドローンの開発が進んでおり、2010年代半ばあたりから個人でドローンを飛ばす人も出てくるなど普及が進んできました。実際、2020年3月時点で、ドローンを飛行させるために取得・修徳が必要な免許・資格はないので、基本的には現在でも誰でも自由にドローンを飛行させることが可能です。
しかし、2015年4月22日に総理官邸(東京都千代田区)の屋上でドローンが墜落しているのが発見されてから、航空法などの法律にドローン関連の規制が誕生してきました。これによって、すこしだけ遊びで飛ばしただけでも法令違反となる可能性が出てきたため、知らなければならない法律知識が増えました。
ただ、ドローン操縦士はドローンに関連する法律知識を有し、操縦技術も身につければ誰でもなることができる職業ではあります。近年では、求人情報などにおいてドローンパイロットという名称で募集されていることが多いため、一定の技術や経験を身につけることで仕事に就ける可能性は非常に高いです。
ドローンを飛行させるために、必要な法律知識がある
原則としては誰でも自由にドローンを飛行させることができます。実際にドローンを飛ばす際に役立つ資格はありますが、ドローンを飛ばすために必要な資格というわけではないので、自動車と違って飛ばしただけでは法律違反にはなりません。
しかし、そういった環境が一般するようなニュースが報道されました。それが、2015年4月22日に報道された「東京都千代田区にある内閣総理大臣官邸屋上に墜落したドローンが発見された」というニュースです。
上記のニュースが報道されたことに伴い、2015年12月に航空法が改正され、2016年3月に小型無人機等飛行禁止法という法律が施行されたことで、ドローンの飛行に関して法律で規制がかかることとなりました。
その他、改正はされていないものの電波法や道路交通法、民法でもドローンに関連する部分があると考えられる部分がありますし、都道府県条例でドローンの飛行が禁止されているところがあります。特に都道府県の条例に違反すると、何らかの処分を受ける可能性もあるので注意が必要です。
ドローン操縦士になる上で知っておくべき法律や条例
航空法改正に伴い、ドローン飛行に規制がかかっている
2015年12月に施行された改正航空法によって、バッテリーを含めた機体重量が200kgを超えるドローンについて、下記の空域では事前に地方航空局帳や空港事務所長の許可が必要になりました。
- 空港等の周辺上空の空域
- 人口集中地区の上空
- 地表や水面から150m以上の高さの空域
その他、次のルールによらない場合にドローンを飛行させる場合には、地方航空局長の承認が必要です。
- 日中(日の出から日没までの間)に飛行させること
- 目視できる範囲内でドローンとその周囲を常に監視しながら飛行させること
- 第三者または物件(建物・自動車など)との間に30m以上の距離を保ちながら飛行させること
- 祭礼や縁日など多数の人が集まる催しの最中、上空で飛行させないこと
- 爆発物などの危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を投下しないこと
ドローン操縦士としてドローンを飛行させるにあたって、航空法は特に重要な法律なので、航空法と許可・承認の手続きは大切です。これらの詳細は、国土交通省のホームページにも書かれているので、しっかりと目を通しておきましょう。
小型無人機等飛行禁止法は2016年3月に交付された法律
2016年3月に交付された法律に、小型無人機等飛行禁止法という法律があります。これは、法律で定められた施設の周囲概ね300mの地域の上空を飛行してはならないという法律です。
飛行が禁止されている施設は、下記のとおりとなります。
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 最高裁判所など国の重要施設
- 原子力事業所
- 外国公館など
これに関しては、ドローンの重量は関係なく規制されているので注意が必要です。
ドローン操縦士になるには、電波法についても知っておくことが大切
最近のドローンは、Wi-FiやBluetoothでスマホと接続して撮影データを伝送したり、カメラの映像をリアルタイムで見られたりする機種が増えています。伝送する際には電波を使用しますが、使用する電波の周波数帯によって免許が必要になる場合はあります。
スマホやWi-Fiでは、多くの場合で2.4GHz帯が使われています。この2.4GHz帯では免許は不要です。しかし、1.2GHz帯や5.7GHz帯などであれば、話が違ってきます。
1.2GHz帯は「携帯局」、5.7GHz帯であれば「携帯局」や「陸上移動局」に分類されるので、これらの電波を利用するのであれば免許が必要になります。
特に海外メーカーのドローンは、機種によっては許可が必要になる場合があるので、事前にどの周波数帯を使っているのか確認することが必要です。
発着場に道路を使用する場合、道路交通法に抵触する可能性がある
道路交通法には、明確に「ドローンの飛行を禁止する」ことを明言している条文はありません。しかし、第76条に「交通の妨害となるような方法で物を道路に置くこと、通行人や車を損傷させる踊れがあるものを投げたりする行為を禁止する」という条文があります。
この他、第77条には道路において工事もしくは作業をしようとする者は「道路使用許可申請書」という書類を管轄の警察署に提出して、事前に許可証を取得しなければならないとしています(申請料2,100円)。道路を通行する車両の妨げになるような低空を飛行する場合にも、同様に許可が必要です。
道路上や路肩などを使ってドローンの発着を行う場合は、上記のケースに該当するので申請が必要となります。
民法では、土地所有権の範囲が関わってくる
民法上も明確に「ドローンを飛行させてはならない」と決められているわけではありません。ただし、第207条にある「土地所有権の範囲」はドローンの飛行に関わる可能性があるでしょう。
この法案の意味は、「土地の所有権はその土地の上下にも及ぶ」ということで、明確にどこまで及ぶかの規定はありませんが、約300m上空まではその所有権が及ぶとされているようです。
どこまで厳格に適用するのかは難しいところですし、仮に飛ばしたところで「権利を侵害した」とまでいえるのかどうかという問題もありますが、やはり私有地を飛ばすのであれば、その土地を所有している人に話をして許可を得ておいたほうが望ましいでしょう。
私有地には電車の駅や線路、神社仏閣、観光地、山林などが含まれます。その他にも、重要文化財保護法や個人情報保護法などの法律も関係してきます。
重要文化財を損傷したら修復費用を請求される可能性もありますし、故意かどうかを問わず個人を特定できる情報が映り込むことでプライバシーを侵害することがないよう注意しなければなりません。
都道府県・市町村の条例によってドローンの飛行が禁止されていることもある
ここまでは法律に関する話をしてきましたが、その他都道府県や市町村が独自に定めた条例によって、ドローンの使用が禁止もしくは制限されているといったケースがあります。
例えば、東京都ではすべての都立公園や庭園、計81箇所で園内でのドローンの使用が禁止されています。その他千葉県ではイベントなどで許可を受けた場合を除き、千葉県立都市公園でのドローンの飛行が禁止となっています。
その他、神奈川県相模原市では公園内でのドローンの飛行が禁止事項にあげられています。その他にも。各都道府県・市町村にてドローンに関する規制が行われているようです。
条例に違反すると、5万円程度の罰金刑が科されます。許可を得れば飛ばすことができるのであれば、事前にその許可を得ておくことが必要でしょう。
新しいドローン規制法により、米軍基地周辺の飛行も禁止されている
日本国内には沖縄県などのように、米軍基地がある区域もあります。日本でドローンを飛ばす際は、いわゆる「人口集中地区」に設定されている区域では飛行が禁止されているのですが、これまで在日米軍施設はドローンの飛行機制区域にはなっていませんでした。
そこで、2018年2月に防衛省、国土交通省、外務省などの連名で「米軍施設の上空や周辺でのドローン飛行は、重大事故につながるおそれがあるので、飛ばさないでください」という旨と、「航空機の安全な航行を妨害したときなどは、法令違反に当たる場合がある」という旨を注意書きで流していました。
このような流れを受けて、2019年6月には改正ドローン規制法が施行され、在日米軍や自衛隊の基地周辺、9月から行われているラグビーワールドカップの会場周辺、2020年7月から開催される東京五輪・パラリンピック期間中の会場周辺でのドローン飛行を禁止することになりました。
また、ラグビーワールドカップ、東京五輪・パラリンピック期間中は、主要空港での飛行も規制されます。こうした大きいイベントの開催が決まった場合は、同じように規制や禁止事項として追加される可能性があるので、法律の改正には十分に注意してください。
ドローン操縦士になるために資格は必要ない?
ドローン操縦士になるために資格は必須ではないが、あるほうが有利
ドローン操縦士になるためには、車と違って特別な免許や資格が必要なわけではありません。したがって、資格がなくても単に飛ばすだけであれば上であげた注意事項さえ守れば飛ばすことが可能です。
しかし、ドローン関連の認定資格は、いくつかの民間団体で設けられています。これらの資格は操縦するために必要な資格というわけではないにしろ、資格を取得する人が年々増えています。
そこには、資格を取得することで得られるメリットがあるという理由があります。
知識や技術が身につく
2019年9月現在で、ドローン操縦に関する資格はいくつかあり、それぞれが資格認定を行っています。有名な団体としては操縦実技を含んで認定している団体が3つ、座学で取得できる団体が1つ、合計4つの団体になります。
どの団体も、資格を取得するためには、各団体が作成した特定のカリキュラムを修了したり、テキストを読み込んで知識を蓄えたりすることが必要です。そのうえで、認定試験に合格しなければ合格証を手にすることができません。
これらのカリキュラムは短期間で集中的に習得するので、効率的に知識や技術を身につけられます。
知識や技術を客観的に証明することができる
先にも書いたように、各団体が作成した特定のカリキュラムを修了して、認定試験に合格しなければ資格を取得することができません。
「ドローンに関する知識や操縦技術がある」といったところで、口頭だけであれば、あくまでも事象でしかありません。しかし、その言葉とともに認定資格があれば、それが口だけでないことの証明にもなりますし、将来的にドローンを使った仕事に就く際も有利に働く可能性もあるでしょう。
ドローン操縦士に関する資格認定団体とは?
ドローン操縦者になるためには、特別な資格が必要あるわけではありません。資格認定をしている民間団体はいくつかありますが、その中で有名な団体が4つあります。
- DJI(DJI JAPAN株式会社)
- JUIDA(ジュイダー・一般社団法人日本UAS産業振興協議会)
- DPA(ディーパー・一般社団法人ドローン操縦士協会)
- ドローン検定協会(ドローン検定協会株式会社)
上から3つは座学講義と実技試験で資格認定をしている団体で、最後のドローン検定協会は座学講義のみで資格認定を行っている団体です。
ドローン操縦士になる際、持っておくと有利な国家資格
ドローン操縦とは直接の関連はありませんが、ドローン操縦士になるためには持っておいたほうがいい国家資格が2つあります。
ここでは、その資格について紹介します。
第4級アマチュア無線従事者免許
電波法のところでも書きましたが、使用できる周波帯については国ごとで規格が定められています。日本の場合、電化製品やスマホなどで使われている2.4GHz帯であれば、免許がなくても使用することが可能です。
もちろん海外のドローンにも2.4GHzで使用可能な製品が多くあります。しかし。中には5.8GHzでしか使用できないものもあります。
代表的なものであればFPV対応のドローンやゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)ですが、この5.4GHz対応のドローンを使うには、免許を取ることが必要です。必要となる資格が「第4級アマチュア無線従事者免許」になります。
4級はアマチュア無線従事者免許の中でももっともハードルが低い資格ですが、しっかりと基礎知識を身につけておかないと合格することはできません。
取得方法としては、日本無線協会が実施する「第4級アマチュア無線従事者免許試験」に合格する方法、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会もしくはキューシーシー企画が主催する講習会を受講してから修了試験に合格する方法の2通りあります。
試験にかかる費用は、申請書の用紙代が120円と試験手数料が4,950円、申請手数料は申請書の用紙代として170円、手数料が2,100円になります。養成講座や講習会の受講料は、1~2万円程度がその目安です。
第3級陸上特殊無線技士免許
「第3級陸上特殊無線技士」とは、陸上で無線局の無線設置を行う際、その技術的な操作を行うために必要な免許のことです。
身近な例としてはタクシーに使われている無線の基地局がありますが、タクシー会社で設備などの技術的な操作を行う技術者はこの資格を持っています。
ドローン操縦士になりたい人はもちろんのこと、ドローンパイロットのマネジメントをしたい人、測量、インフラ点検、警備、物流の仕事をしたい人、これらの企業でドローンを活かした仕事をしたい人向けの資格といえるでしょう。
資格取得には、3つの方法があります。
- 公益財団法人日本無線協会が実施する「第3級陸上特殊無線技士免許試験」を受験して合格する
- トライアロー株式会社やキューシーシー企画などの団体が実施している養成講座や講習会を受講して修了試験に合格する
- e-ラーニングで講座を受講して、修了試験に合格する
国家試験を受験する場合は受験料が6,480円、養成講座や講習会を受講する場合は20,000円~25,000円程度が目安になります。
先に紹介した「第4級アマチュア無線従事者免許」と一緒に、ぜひ取得しておいてもらいたい資格です。
ドローン操縦士に向いている人、適性がある人
ドローン操縦士のプロとして活躍するためには、さまざまな能力が求められます。
操縦技術や不具合が起きたときの判断力を持っていること
日本ではドローンの公的免許制度がありませんが、どうやってそうした能力を判断しているのでしょうか。
その判断基準として設けられているのが、100時間以上の操縦経験があるかという点になります。ただ、100時間であれば趣味で操縦している人でも超えている可能性があります。
そこで別の判断基準が必要になってきます。それが、安定飛行ができるかどうか緊急時に適切な判断ができるかどうかという点です。
ドローンは外で運行する以上、突然の強風で煽られることが頻繁に起こりえます。そういった際に安定飛行を保てる加藤かという点が大切です。また、撮影現場が車道や歩道に隣接しているとき、現場に一般人がいたときには落下や衝突を防がなければなりません。
その他にも、機体トラブルが起こったときの着陸場所の判断なども必要となるでしょう。
操縦力に関してですが、プロでないと簡単にできない技術を身につけていることが求められます。たとえば、「2本の隣接している木の間をすり抜けて撮ってほしい」と依頼されたとしましょう。
そこで、「難しいのでムリです」と答えてしまったら、次からは確実に依頼も来なくなります。自分の技術力を超えた依頼を受け、そこで低クオリティの成果物を納品してしまったら、依頼者を失望させるだけでなく、事故の可能性も高くなります。
想像力があるかないか
ドローンの撮影はドローンを空間に飛ばしてから撮影を行います。そのため、「どこから取れば、どのように撮れるのか」というのはわかりません。
そのため、「この位置からならこうなる」、「この障害物があるから別方向のほうがいい」などの想像が必要になります。
飛ばす前も飛ばしたあともそういった想像力が必要で、その場面に応じて工夫をしていくことで映像のレパートリーが増えると同時に、気持ちいい映像を撮影できる力に変わっていきます。
ドローン操縦士には調整力が必要
ドローンの撮影を行うためには、超えなければならない壁がたくさんあります。
依頼を受けたら、撮影地の立地や許可が取れるかどうか、各種法律上で規定された許可が降りるか、必要なアングルで撮影できるかどうかなど考えなければならない点はいっぱいです。
そうやって一所懸命に考えても、許可が降りずに撮影できないこともありえるでしょう。
ある程度なれた方であればまだしも、ドローン撮影自体がはじめてという人が多いので、そういった依頼者にはわかりやすく説明して調整を行わなければなりません。
ドローン操縦士になるための学校
2019年9月現在で、ドローン操縦士を養成する学校は全国に約200校。運営母体は民間団体や専門学校、建設会社などさまざまです。ここでは、ドローン操縦士養成課程のあるスクールについて説明していきましょう・
ドローン操縦士の資格認定機関が行っている講座
ドローン操縦士になるために公的な免許はないので、ドローン操縦士になるには民間団体が認定する資格を取得することになります。
認定している団体は数多くありますが、いちばん有名なのがJUIDAです。続いてDPAの「ドローン操縦士回転翼3級」やDJIのドローン認定資格などがあります。
資格養成講座は全国のあらゆる専門学校などが、団体から認可を得て開講していますが、その費用や受講日数は学校によりさまざまです。ここでは、それぞれの認定スクールの受講費用の相場を比較してみましょう。
まずはJUIDAですが、操縦技能証明と安全運行管理者の同時取得を行う場合で27万円~46万円までになります。操縦技能証明だけであれば26万円~34万円が相場です。
DPA認定のドローン学校は料金も統一されており、その費用は20万円です。ただし、専門学校で学ぶ場合は別のカリキュラムも組み込まれている場合があり、受講費用が高額になってしまう場合があります。
その他、独自のコースを設置している学校もあり、そういった学校では体験コースは1万円程度から受講可能です。その他、独自コースだと5万円~50万円程度で受講できます。
カリキュラムやサポート内容を比較して学校選びを
ドローン操縦士養成の学校は日本全国にあり、その中から自分の近くにある学校や日程や受講費用が合いそうなところを選んでいくのが一般的です。
個人で受ける場合でも、会社の命で受講するにしても、カリキュラムが目的に沿っているかどうかが必要になってくるので、資格取得にこだわりがないのであれば目的に合ったコースを設けているスクールを選択するのも一つかもしれません。
ドローン操縦士になるには?まとめ
資格があればベター。まずは操縦経験を積むことと法令知識を身につけよう
ドローン操縦士になるには公的な操縦免許は必要ないので、なくても操縦士を名乗ることはできます。それでも、「操縦能力や法令知識がある」ことの証明にはなるので、民間資格にはなりますがないよりはあったほうがいいでしょう。
この民間資格を取るためには、最低10時間以上の操縦経験があることが必要になってきます。さらにプロとしてみてもらえるかどうかを考えると、100時間程度の操縦経験があるかどうか、依頼された撮影をできるだけの技術力があるかどうかが1つの判断基準となるでしょう。
そのことを考えると、資格があるとベターではあるものの、まずは操縦経験・技能を身につけることが大切です。
それと同時に、ドローン操縦には法令による制限があるので、どういった場合に操縦が禁止されているのか、どういった場合に制限がかかるのかといった法令知識を身につけておくことが大切です。
ドローン操縦士の参考情報
平均年収 | 300万円~500万円 |
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必要資格 | 必要資格なし |
資格区分 | - |
職業職種 | 運輸・乗り物 |
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