社会福祉主事

社会福祉主事
社会福祉主事とは?
  1. 社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ, Social work officer)は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができる(社会福祉法第18条第1項、第2項)。また、社会福祉主事として任用されるための資格のことを、社会福祉主事任用資格という。
  2. 社会福祉主事の職務は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことである(社会福祉法第18条第3項、第4項)。
  3. 社会福祉主事は、社会福祉主事任用資格を得て、当該地方公共団体の公務員が社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができる。一部の自治体では、無資格にもかかわらず、任用されている。
平均年収300万円~500万円
必要資格 社会福祉主事任用資格 / 任用資格
職種心理・福祉・リハビリ
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