
妻がパートで働くときは、「夫の扶養の範囲内で働く」というのが、ごく一般的です。でも、そもそも「扶養の範囲内」とは、いったい何なのでしょうか?
最近は「103万円や130万円の壁はもう古い」というようなことも言われていて、いったいいくらまでを扶養の範囲内と思えばいいのか、わかり難くなっています。
そこで、扶養の範囲内とは何か、扶養控除の内容や106万円の壁、130万円の壁といった“扶養の壁”の意味についても解説します。
- 5秒で転職診断
- あなたの性別は?
扶養の範囲内とは?2つの意味がある
「扶養の範囲内」とは、妻が働く際に夫の「扶養家族」とみなされて扶養控除が受けられ、税金や社会保険を支払わずに済む範囲内のことです。
扶養を受けている人のことを「被扶養者」と呼びますが、収入が一定の金額を超えると被扶養者ではなくなり、自分自身で税金や社会保険料を支払わなくてはなりません。そのために「103万円の壁を超えないように働きたい」といった話が出てくるのです。
扶養控除には「税制上の扶養控除」と、「社会保険上の扶養控除」があります。
税制上の扶養控除
税制上の扶養控除とは、「所得税」や「住民税」に関する扶養控除のことです。
妻の年収が100万円以下の場合は、「所得税」や「住民税」を納める必要がありません。働いた金額が、そのまま手取り額になります。
しかし、100万円を超えると「住民税」を納めなければならなくなり、103万円を超えると「所得税」と「住民税の」の両方を納めなければならなくなります。
これが、よく言われる「103万円の壁」というものです。
社会保険上の扶養控除
社会保険上の扶養控除とは何かというと、「厚生年金」や「健康保険」に関する扶養控除のことです。
妻の年収が106万円以上になると、一定の条件に当てはまる人は「厚生年金保険料」と「健康保険料」を納めなければならなくなります。
そのときに納めなくて済んだ人も、年収が130万円以上になると、いよいよ「厚生年金保険料」と「健康保険料」を納めなければならなくなります。
これが、「106万円の壁」「130万円の壁」というものです。この「妻が社会保険に加入するかどうか?」というのが、実はパートで働く上で最も大きな壁になります。
扶養内でのパートは月額10万7,000円が目安
では、実際に扶養内で働くとなったときに、パートの月額はいくらが目安になるのでしょうか?
税金の扶養控除を受けるために年収を100万円以内に抑えようと思えば、月額は8万2,000円ほどにする必要がありますし、社会保険の扶養控除を受けるために年収を130万円以内に抑えようと思えば、月額は10万7,000円ほどにしなければなりません。
税金の扶養から外れるよりも、社会保険の扶養から外れる方が大きな痛手となるので、扶養内でのパート勤務は「月額10万7,000円ほどが目安」と考えていいでしょう。
所得税や住民税の納税義務が発生する「103万円の壁」
年収103万円以上で支払う所得税・住民税は、さほど多くない
妻が年収103万円以上になると、所得税や住民税を納めなければならなくなりますが、「いったいどれぐらい払うの?」というのが、気になるところです。
たとえば、子育て中などによくある働き方の例として、「週5回×4時間」という働き方がありますが、この場合の年収は、時給を1,200円として計算すると、
4時間×週5回×4週×時給1,200円×12ヶ月=1,152,000円
という計算になります。
妻の年齢を40歳未満、従業員500人以下の会社と仮定して、税金・保険料シミュレーションを使って計算をしてみると、
妻の年収 | 1,152,000円 |
---|---|
所得税 | 5,900円 |
住民税 | 21,800円 |
厚生年金 | 0円 |
健康保険 | 0円 |
雇用保険 | 3,456円 |
手取り年収 | 1,120,844円 |
となります。
1年間の税金・保険料支払い額は31,156円で、月額にすると2,596円が、妻の支払う税金となります。
妻が年間に支払う税金は、年収の約2.7%なので、たとえ課税されても「このぐらいなら払ってもいい」と思う人も多いのではないでしょうか?
そう考えると、「103万円の壁」は、さほど大きな壁ではないと考えられます。
参考リンク:税金・社会保険料・手取り計算シミュレーション(あなたの給料からパッとわかる)
大企業のパート社員が夫の社会保険から外れる「年収106万円の壁」
従業員501人以上の企業に勤めるパート社員は、年収106万円以上でも社会保険に加入
通常はこの次に「130万円の壁」がやってくるはずなのですが、大企業に勤めるパート社員は違います。
妻の年収が106万円以上になると、下記の条件に当てはまる場合、「社会保険」(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければなりません。
社会保険に加入する条件
- 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行う正社員など一般社員の4分の3以上あること
上記の要件を満たしていなくても、次の要件をすべて満たしていれば、社会保険に入ることになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 勤務期間が1年以上、またはその見込みがあること
- 月額賃金が8.8万円以上あること
- 学生以外
- 従業員が501人以上の企業に勤務していること
たとえば従業員520人の会社に1年以上勤めていて、時給1,200円の仕事を週に5回×4時間働いたとすると、
1,200円×5回×4時間×4週=月収96,000円
という計算になります。
この場合、「週20時間以上働く」「1年以上勤務」「月額8.8万円以上」「学生以外」「従業員501人以上」のすべてに当てはまるので、厚生年金保険と健康保険に加入する必要があります。
夫の社会保険の扶養から外れる「年収130万円の壁」
年収130万円以上になると、誰もが社会保険に加入しなければならない
さて、年収130万円以上になると、いよいよ誰もが夫の社会保険から外れ、自ら「厚生年金保険」と「健康保険」に加入しなければならなくなります。
たとえば、「週3回×8時間」という働き方をしたとして、時給を1,200円として年収を計算すると、「8時間×週3回×4週×時給1,200円×12ヶ月=1,382,400円」となります。
この場合、妻の年齢を40歳未満と仮定して、税金・保険料シミュレーションを使って計算をしてみると、
妻の年収 | 1,382,400円 |
---|---|
所得税 | 7,400円 |
住民税 | 24,800円 |
厚生年金 | 129,564円 |
健康保険 | 69,879円 |
雇用保険 | 4,147円 |
手取り年収 | 1,146,610円 |
となります。
なんと、厚生年金の積み立てと健康保険の支払いが重くのしかかり、妻の手取り収入としては先に紹介した年収110万円台とほとんど変わらなくなってしまいました。
妻が年間に支払う税金と保険料は、年収の約17%!税金と雇用保険だけが差し引かれるときは年収の約2.7%でしたので、その6倍もの金額が差し引かれることになります。これはかなりの痛手ですね。
社会保険加入の節目である「130万円の壁」(人によっては106万円の壁)は、パート勤務をする人にとって、最も大きな“扶養の壁”と言えるでしょう。
夫の手取り額が少しずつ減っていく「150万円の壁」
「夫婦でいくら働くのが最もお得なのか?」を検証
130万円の壁の大きさについておわかりいただけたかと思いますが、パート勤務の人にとっての壁は、それだけではありません。次なる壁は、夫の収入に影響する「150万円の壁」です。
ご夫婦で働いている場合、妻の年収よりも大切になってくるのが、「夫婦でいくら働けば最もお得なのか?」ということですね。そこに関係してくるのが、「配偶者特別控除」なのです。
配偶者特別控除とは、妻(夫)の所得金額に応じて、夫(妻)が一定の所得控除を受けられるという制度です。
配偶者特別控除は満額で38万円受けられますが、妻の年収が150万円を超えると段階的に減り始め、妻の年収が201.6万円を超えると0円になります。
そこで、税金や社会保険だけでなく、配偶者特別控除も含めた上で、「夫婦でいくら働くのが最もお得なのか?」を検証してみましょう。
夫の年収が500万円、妻の年収が100万円以下の場合
まずは夫の年収が500万円、妻の年収が100万円以下の、40歳以下・子どもなしの年収を税金・保険料シミュレーションで計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 990,000円 | 5,990,000円 |
所得税 | 101,700円 | 0円 | 101,700円 |
住民税 | 214,200円 | 0円 | 214,200円 |
厚生年金 | 450,180円 | 0円 | 450,180円 |
健康保険 | 242,802円 | 0円 | 242,802円 |
雇用保険 | 15,000円 | 2,970円 | 17,970円 |
手取り年収 | 3,976,118円 | 987,030円 | 4,963,148円 |
このように、妻の年収が100万円以下なので、雇用保険だけはかかりますが、それ以外はまったく天引きされず、妻の手取り額はほぼ満額に近くなります。
夫の年収が500万円、妻の年収が130万円以上の場合
次に、夫の年収が500万円、妻の年収が130万円以上場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 1,310,000円 | 6,310,000円 |
所得税 | 101,700円 | 4,500円 | 106,200円 |
住民税 | 214,200円 | 19,000円 | 233,200円 |
厚生年金 | 450,180円 | 120,780円 | 570,960円 |
健康保険 | 242,802円 | 65,142円 | 307,944円 |
雇用保険 | 15,000円 | 3,930円 | 18,930円 |
手取り年収 | 3,976,118円 | 1,096,648円 | 5,072,766円 |
これを見てもわかりますが、妻の年収が99万円から131万円に増えても、夫の手取り額は変わりません。
それに対して、妻が差し引かれる金額は2,970円から一気に21万3,352円に増え、131万円働いた人は99万円働いた人よりも額面で30万円多く働いているにもかかわらず、手取り額は10万9,618円しか増えていません。
夫の年収が500万円、妻の年収が150万円の場合
次に、夫の年収が500万円、妻の年収が150万円の場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 1,500,000円 | 6,500,000円 |
所得税 | 101,700円 | 12,600円 | 114,300円 |
住民税 | 214,200円 | 35,200円 | 249,400円 |
厚生年金 | 450,180円 | 138,348円 | 588,528円 |
健康保険 | 242,802円 | 74,617円 | 317,419円 |
雇用保険 | 15,000円 | 4,500円 | 19,500円 |
手取り年収 | 3,976,118円 | 1,234,735円 | 5,210,853円 |
夫の手取り額は、妻の年収が131万円から150万円に増えても変わらず、妻の手取り額は13万8,087円増えています。
夫の年収が500万円、妻の年収が175万円の場合
今度は、夫の年収が500万円、妻の年収が150万円の場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 1,750,000円 | 6,750,000円 |
所得税 | 118,700円 | 21,200円 | 139,900円 |
住民税 | 226,200円 | 52,400円 | 278,600円 |
厚生年金 | 450,180円 | 155,916円 | 606,096円 |
健康保険 | 242,802円 | 84,092円 | 326,894円 |
雇用保険 | 15,000円 | 5,250円 | 20,250円 |
手取り年収 | 3,947,118円 | 1,431,142円 | 5,378,260円 |
妻の年収が150万円から175万円に増えたことで、夫の手取り額は2万9,000円減りましたが、妻の手取り額が19万6,407円増え、夫妻の総手取り額は16万7,407円増えています。
夫の年収が500万円、妻の年収が200万円の場合
次に、夫の年収が500万円、妻の年収が200万円の場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 2,000,000円 | 7,000,000円 |
所得税 | 136,700円 | 27,300円 | 164,000円 |
住民税 | 244,200円 | 64,600円 | 308,800円 |
厚生年金 | 450,180円 | 186,660円 | 636,840円 |
健康保険 | 242,802円 | 100,674円 | 343,476円 |
雇用保険 | 15,000円 | 6,000円 | 21,000円 |
手取り年収 | 3,911,118円 | 1,614,766円 | 5,525,884円 |
妻の年収が175万円から200万円に増えると、配偶者特別控除はほとんど受けられなくなり、夫の手取り額は3万6,000円減ります。一方妻の年収は18万3,624円増え、夫妻の総手取り額は14万7,624円増えています。
夫の年収が500万円、妻の年収が300万円の場合
最後に、妻が配偶者特別控除を受けられる範囲から完全に外れ、300万円稼いだときにどうなるかを見てみましょう。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 3,000,000円 | 8,000,000円 |
所得税 | 139,700円 | 54,500円 | 194,200円 |
住民税 | 247,200円 | 119,100円 | 366,300円 |
厚生年金 | 450,180円 | 285,480v | 735,660円 |
健康保険 | 242,802円 | 153,972円 | 396,774円 |
雇用保険 | 15,000円 | 9,000円 | 24,000円 |
手取り年収 | 3,905,118円 | 2,377,948円 | 6,283,066円 |
夫の年収は390万5,118円となり、配偶者特別控除を満額受けられるときの年収である397万6,618円に比べて、手取り額が7万1,000円減っています。
配偶者特別控除が受けられるかどうかによって、この程度の金額差が生まれることは、把握しておいた方がいいでしょう。
ただし、当然の話ですが、妻が配偶者特別控除を気にせずに働くことによって、夫婦の収入は大きくアップします。
妻の年収増加における、夫婦の手取り額の比率
妻の年収の違いによって、夫婦の年収に対する手取り額の比率がどのぐらい違うかというのをチェックしてみましょう。
夫婦の年収 (その内の妻の年収) |
夫婦の手取り | 年収に対する手取りの比率 |
---|---|---|
5,990,000円 (990,000円) |
4,963,148円 | 82.8% |
6,310,000円 (1,310,000円) |
5,072,766円 | 80.3% |
6,500,000円 (1,500,000円) |
5,210,853円 | 80.1% |
6,750,000円 (1,750,000円) |
5,378,260円 | 79.6% |
7,000,000円 (2,000,000円) |
5,525,884円 | 78.9% |
8,000,000円 (3,000,000円) |
6,283,066円 | 78.5% |
この表を見ると、年収が130万円以上になることによって、手取りの比率が約2.5%低くなることがわかります。
2.5%というと、夫婦の年収が650万円であれば16万2,500円なので、月額にすると1万3,541円となり、馬鹿にならない金額です。あらためて、「130万円の壁」の大きさを実感しますね。
また、妻の年収150万円と200万円を比べたときに、手取りの比率に約1.2%の違いがあるのも気になります。これは配偶者特別控除による影響です。
妻がパートで働く場合、年収の選択肢は3つある
このように見ていくと、妻がパートで働く場合、年収の選択肢としては3つあると考えられます。
- 年収130万円未満で働く
- 年収150万円を超えないように働く
- 妻も一人の労働者としてしっかり稼ぐ
年収130万円未満で働く
妻の年収を130万円未満(106万円未満の場合もある)で抑えれば、職場の社会保険に入る必要がなく、大きな出費となる厚生年金や健康保険の支払から免れます。
年収150万円を超えないように働く
妻が年収130万円以上働くのであれば、150万円をギリギリ超えないように働いて、配偶者特別控除を満額受けながら働くという方法もあります。
妻も一人の労働者としてしっかり稼ぐ
妻が年収201.6万円以上稼ぐと、もう所得税や住民税・社会保険・配偶者特別控除に関する恩恵は、一切受けられなくなります。
そのため、妻も一人の労働者として、300万円でも400万円でも自由に稼ぐことを考えて良いでしょう。
ただし、夫の収入が1,000万円を超えると所得税が増えるなど、収入が多いと新たな問題も発生するので、月収の上限に関しても注意が必要です。
扶養内のパートでよくある質問と解決策
労災保険料は払わなくていいのですか?
パート社員が加入する社会保険には「雇用保険」「労災保険」「厚生年金保険」「健康保険」の4種類がありますが、労災保険は会社側が100%支払うので、パート社員が負担する必要はありません。
「雇用保険」については、週に20時間以上働く人が、必ず加入する仕組みになっています。雇用保険料は収入の1000分の3なので、たとえば月収が18万円であれば、毎月540円の支払いとなります。
夫の会社から扶養手当が出ていますが、妻が扶養から外れると、これも受けられなくなりますか?
ご主人の会社の福利厚生に「扶養手当」や「家族手当」がある場合、会社によって規定は異なりますが、支給条件を「妻の年間給与が扶養範囲内の場合に支給」としているところも少なくありません。
そのため、妻が扶養の範囲を超えて働くと、扶養手当や家族手当が支給されなくなる可能性があります。詳しくは会社に確認する必要があるでしょう。
妻が自分自身の厚生年金保険に入るメリットはありますか?
妻が厚生年金保険に入り続けていると、老後に自分自身がもらえる年金を増やすことができます。
パート勤めをする前に専業主婦だった人は、第三号被保険者として国民年金の納付義務がないため、厚生年金保険の支払額を見て「すごく高い!」と思うかもしれません。
しかし、厚生年金保険料は半額を会社側が払ってくれているので、実際にはその倍の金額を保険料として支払っていることになっているのです。
そのため、妻が厚生年金保険に長年入り続けていると、老後にもらえる年金は、第三号被保険者として国民年金に入っていたときよりもだいぶ高くなります。たとえ夫が他界しても、自分が支払った分の厚生年金は減りません。
まとめ
妻がパートで働く際の「扶養の範囲内」についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
年収100万円・103万円・106万円・130万円・150万円と、パートで勤める妻の扶養はまさに壁だらけですね。
その中でも最も大きな壁が、社会保険に加入する「130万円の壁」(106万円の場合もある)で、次に配偶者特別控除が減額になる「150万円の壁」です。
このように、大きく手取り金額が変わるポイントを捉えておくと、自分がいくら勤めたらいいかが見えてくるでしょう。
関連記事
-
40代の転職お役立ちガイド
-
30代の転職お役立ちガイド
-
20代の転職お役立ちガイド
転職支援実績が豊富な転職エージェント・転職サイト3選
転職満足度No.1!業界トップクラスの転職支援サービス DODA(デューダ)
公開求人数 | 56,635件 | 非公開求人 | 40,000件 | 対象年代 | 全年齢 | 対応地域 | 全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年収UP率 | やや高い | 得意職種 |
|
業界最大級の非公開求人!転職者満足度No.1の転職エージェント
DODAの魅力は圧倒的な求人数と満足度の高さ。全国で9万件以上の求人は転職できる可能性を高めてくれます。また、DODAのキャリアアドバイザーは業界ごとのスペシャリストです。特定分野への転職に親身に相談に乗ってくれます。
年収1,000万円を超える求人多数!ハイクラス向け転職エージェント ビズリーチ
公開求人数 | 89,000件 | 非公開求人 | 非公開 | 対象年代 | 30代~50代の男女 | 対応地域 | 全国+海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年収UP率 | 高い | 得意職種 |
|
年収600万円以上の方に大人気!高収入の転職希望者は登録しておこう
ビズリーチの特徴は何といっても豊富な高収入求人。年収が500万円以下の求人はほとんどなく、年収1000万円超えの求人も豊富です。忙しい人には大企業から直接声がかかるスカウト制度もあり、忙しい中で効率的に転職活動を行いたい人にもおすすめできます。
IT/WEB業界のエンジニア・クリエイター職に強い!IT専門の転職エージェント レバテックキャリア
公開求人数 | 2,000件 | 非公開求人 | 10,000件 | 対象年代 | 30代~40代 | 対応地域 | 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・関西・福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年収UP率 | 非常に高い | 得意職種 |
|
関東・関西・福岡エリアのITエンジニア経験者は登録必須!
レバテックキャリアは、ITエンジニアが利用したい転職エージェントNo.1に選ばれるITエンジニア経験者専門のサービスです。関東・関西・福岡エリアでの転職支援に強く、ITエンジニアの年収UPやキャリアUP支援を得意とします。年間3000回以上の企業ヒアリングをもとに、IT業界に精通したアドバイザーが転職サポートを行うため、自分では気付かない自身の強みを見つけてもらえるかもしれません。基本的にはオンラインでの面談となっており、転職にあたっての悩みごとや不安はいつでも相談ができます。
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします